復刊94号  WEB版


 ◆◆◆◆◆  著作権について  ◆◆◆◆◆ 

 本来、無料公演であり営利を目的としない高校演劇の上演では、「著作権の制限」(著作権法38条)により著作物の自由な使用が認められています。しかし、人数の調整や60分以内に上演しなければならないなどの制約の多い高校演劇では、上演脚本のカットや改変をしなければならないケースが多く(この場合著作権者の許可が例外なく必要)上演許可を得ることがルールとして確立されてきました。
 既成脚本(脚色、翻案等を含む)を上演する場合、必ず上演許可を得て下さい。改変やカットがある場合はその内容を含めて許可を得て下さい。文書で上演許可書を受け取るには多少時間がかかると思いますが、練習開始前に許可を得ておくことが原則です。
 上演許可願と上演許可書の様式見本を「演劇創造」に掲載してあります。これはあくまで見本ですので、改変など必要事項を追加して自ら作成して下さい。生徒中心で上演許可を得る場合、一筆添える、切手を貼った返信用封筒を同封するなどのご指導もよろしくお願いします。尚、上演料に関しては日本演劇協議会の規定では五千円と定められています。
 最近はインターネットで脚本を探すケースが増えてきましたが、昨年度次のようなケースがありました。インターネット上で脚本を探し練習を開始したが、いつまでたっても上演許可が取れない。脚本掲載サイトの主催者が著作権者との間に立って上演許可の仲介をするというシステムであったが、そのサイト主催者との連絡が取れない。メールを送っても返答がこない。メールアドレス以外、住所も電話番号もわからない。従って著作権者の連絡先もわからずじまい。関係者の努力でなんとか別 ルートで著作権者の連絡先をつきとめ連絡し、大会直前にようやく上演許可が得られた。
 インターネットで脚本を選ぶ場合、練習開始前に上演許可を得るという基本原則を守ることが特に重要になってきます。脚本を選んだらすぐに著作権者と連絡を取って下さい。  著作権者に関して質問等がございましたら、市川東高校の林までご連絡下さい。
 今年度も著作権の遵守宜しくお願い致します。    (著作権担当  林 尚生)